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最近のエステティックサロンでは、レーザー脱毛が日常的に行われているようであるが、基本的には医師免許のない者が脱毛行為をする事は医師法違反となる。 2001年(平成13年)11月8日付けの厚生労働省医政局医事課長名の「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱について」では、医師でなければ出来ない行為として以下の3項目を記している。
1.用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を根毛部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為。
2.針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為。
3.酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して皮膚剥離を行う行為。
脱毛だけでなく、上記の施術を受ける場合は信用のおける施設を選ぶ事が必要である。